大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)688 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件公訴事実中物価統制令違反の事実「原判決摘示第二の事実)につき

被告人を免訴する。

被告人を懲役三月に処する。

但しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理 由

弁護人鈴木惣三郎の上告趣意第一点について。

所論Aが、昭和二二年二月一一日当時、すでに山口県嘱託岩国渉外事務局資材係

の身分をもつていたものである事実は、原判決挙示の証拠によつて、これを肯認す

ることができ、右事実の認定に関し所論のような審理不尽の違法があるということ

はできない。所論は結局右の点に関する事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由に

あたらない。

同第二点について。

所論は、後記大赦にあたる事実に関するものであるから、これに対する判断を要

しない。

職権をもつて調査すると、本件公訴事実中物価統制令違反の罪(原判決摘示第二

の事実)については、原判決があつた後昭和一一七年政令第一一七号大赦令による

大赦があつたので、刑訴施行法二条、旧刑訴四三四条二項、四一五条、四四七条、

四四八条、四五五条、三六三条三号により、原判決を破棄し、右犯罪については被

告人を免訴すべく、その余の被告事件についてさらに判決すべきものと認める。

よつて原判決の確定した贈賄の事実(原判決摘示第一の事実)につき、法令を適

用すると被告人の所為は刑法一九八条に該当するから、所定刑中懲役刑を選択のう

えその刑期内で懲役三月に処し、同法二五条により三年間その執行を猶予すること

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として、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官 浜田龍信関与

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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